高所作業車の資格を取りたいけれど、「講習にどれくらい時間がかかるのか」「自分の持っている資格で一部免除されるのか」と疑問に思う方は多いのではないでしょうか。特に建設業や電気工事など現場で働く方にとって、時間と費用を抑えながら効率よく資格を取得することは大きな関心事です。
こんなお悩みはありませんか?
- 他の資格を持っているが、どこまで免除されるのか分からない
- 講習に必要な書類や準備が複雑で不安
- 免除を受けた場合に費用や受講時間がどの程度減るのか知りたい
本記事では、高所作業車技能講習で免除条件となる資格一覧、必要書類や申請方法、免除を活用したメリットと注意点をわかりやすく解説します。免除制度を正しく理解すれば、短期間かつ効率的に修了証を取得し、現場でのキャリアアップにつなげることができます。
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高所作業車運転技能講習における免除制度の基本

高所作業車を運転するためには、労働安全衛生法に基づき「高所作業車運転技能講習」を修了することが必要です。ただし、すでに他の技能講習や運転免許を持っている場合、一部の学科や実技が免除される制度が設けられています。これは、既に一定の知識や技能を習得している人に対して、重複する内容を省略し、効率的に資格取得を進められるようにするためです。
免除制度が設けられている背景には、以下のような理由があります。
- 複数の資格で共通する学科・実技が存在するため、重複して受講する必要がない
- 現場で必要な安全知識や技能を確保しつつ、受講者の負担を軽減できる
- 資格取得にかかる時間や費用を短縮し、人材育成を促進できる
このように免除制度は、安全確保と効率性の両立を目的として整備されています。免除条件を正しく理解しておくことで、講習の計画を立てやすくなり、仕事や学業との両立もしやすくなります。
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高所作業車運転技能講習で免除条件となる資格一覧
高所作業車技能講習には、所持資格に応じて一部学科が免除される制度があります。ここでは、一般的に適用される主な資格とその免除内容を整理します。
移動式クレーン・小型移動式クレーン
移動式クレーン運転士免許、または小型移動式クレーン技能講習修了者は、原動機に関する知識と運転に必要な一般的事項に関する知識が免除されます。
受講時間は12〜14時間コースとされることが多いです。
フォークリフト・車両系建設機械・その他技能講習
フォークリフト技能講習修了者、車両系建設機械(整地・解体・基礎工事用など)、ショベルローダー、不整地運搬車の技能講習修了者は、運転に必要な一般的事項に関する知識が免除対象です。
14時間コースが適用されることが一般的です。
自動車運転免許・建設機械施工技術検定
普通・準中型・中型・大型・大型特殊免許、または建設機械施工技術検定合格者も、運転に必要な一般的事項に関する知識が免除され、同様に14時間コースが対象になります。
【資格ごとの免除条件】
資格・免許 | 免除される科目 | 受講時間目安 |
移動式クレーン運転士免許/小型移動式クレーン技能講習 | 原動機の知識、一部学科(一般事項) | 約12〜14時間のコース |
フォークリフト技能講習/車両系建設機械/ショベルローダー等技能 | 運転に必要な一般的事項 | 約14時間のコース |
普通~大型特殊自動車免許/建設機械施工技術検定合格者 | 運転に必要な一般的事項 | 約14時間のコース |
※ 実際の免除内容・講習時間は教習機関によって異なります。申込時に必ず確認してください。
免除を受けるために必要な書類と手続き
高所作業車技能講習で免除を受けるには、申込時に資格証の写しを提出し、講習当日に原本を提示することが必須です。どちらか一方だけでは免除が認められないため、事前準備を丁寧に行うことが大切です。ここでは必要な書類と手続きの流れ、注意点を整理します。
資格証・免許証の写し提出
免除対象となる資格証(例:移動式クレーン運転士免許、フォークリフト技能講習修了証、大型特殊自動車免許など)のコピー(写し)を申込時に提出します。
さらに、当日の受付では必ず原本を提示し、コピーと内容が一致しているかを確認されます。
→「申込時=写し提出」「講習当日=原本提示」という二段階がある点を理解しておきましょう。
本人確認書類・申込方法
資格証の写しとあわせて、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)のコピー提出も必要です。こちらも同様に、申込時はコピー提出、当日は原本提示が原則です。
申込方法は教習機関によって異なりますが、一般的には以下の流れになります。
- 講習申込書に必要事項を記入
- 資格証や免許証のコピーを添付
- 本人確認書類のコピーを添付
- 郵送・FAX・窓口・Web申込など指定方法で提出
- 講習当日は資格証・本人確認書類の原本を必ず持参
オンライン申込に対応する機関では、資格証や免許証の画像をアップロードする方法や、マイナンバーカード読取アプリを利用する方法が導入されている場合もあります。

申請時の注意点
- コピー提出だけでは免除は適用されません。必ず当日に原本提示が必要です。
- 写真(規定サイズ)を事前に用意しなければならない場合もあるため、申込要項を確認しましょう。
- 教習機関によっては、受講票や振込証明書の提出を求められることがあります。
- 書類不備は免除適用外になる恐れがあるため、申込前に必ずチェックを行いましょう。
このように、申込時=写し提出、当日=原本提示というルールを押さえておくことで、不備なく免除申請が行え、安心して受講に臨むことができます。
免除を活用するメリットと注意点
高所作業車運転技能講習の免除を活用すると、講習時間や費用の負担が大幅に軽減されます。一方で、対象外となるケースや申込みの際の誤解にも注意が必要です。ここでは、両面のポイントを整理します。
講習時間・費用削減効果
免除制度を活かすと、講習時間が短縮され、費用も抑えられます。具体的には、
- 12時間コース(2日間):移動式クレーン運転士免許や小型移動式クレーン技能講習修了者が対象。
- 14時間コース(2日間):自動車運転免許(普通〜大型特殊)やフォークリフト、車両系建設機械、建設機械施工技術検定合格者が対象。
- 費用の目安は、12時間コースで約3万5,000〜4万円、14時間コースで約3万5,000〜4万5,000円とされます。
このように、仕事とのスケジュール調整や出張・滞在費の削減にも非常に役立ちます。
※講習時間や費用の詳細は、教習機関ごとに異なるため必ず公式案内を確認しましょう。
免除されないケースと誤解しやすい点
一方で、以下のような点には注意してください:
- 普通自動車免許のみでは、免除されるのは「運転に必要な一般的事項に関する知識」の一部にとどまります。すべての免除対象ではありません。
- 資格や修了証が有効期限切れ、または記載に不備がある場合は免除が認められないことがあります。
- 教習機関によって申込要件や必要書類の扱いに差があります。自己判断せず、事前に相談しておくことが安心です。
免除制度を正しく使えば時間・費用を効率的に節約できますが、誤解や手続き漏れで適用されないリスクもあるため、申込前の確認を忘れずに。
まとめ
高所作業車運転技能講習には、一部科目が免除される仕組みがあり、対象資格を持っていれば講習時間や費用を抑えて効率的に修了証を取得できます。免除を受けるには資格証や免許証の写し提出と、当日の原本提示が必須であり、手続きを誤ると適用されないこともあります。
ただし、普通自動車免許のみでは一部学科の免除に限られるなど、誤解しやすい点もあるため注意が必要です。制度の仕組みと必要書類を正しく理解し、事前に教習機関へ確認することで、不安なく講習を受けられます。免除制度を上手に活用し、現場で役立つ資格を効率よく取得しましょう。
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